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大店立地法の手続きガイド

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大店立地法とは

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、店舗面積が 1,000㎡を超える小売店舗の新設・変更・廃止について、周辺の生活環境(騒音・交通渋滞・廃棄物・駐車場など)への影響をあらかじめ届け出させ、事業者と地域の調和を図るための法律です(2006年(平成18年)に旧大規模小売店舗法(大店法)から転換)。経済産業省が所管し、実際の届出・公表は各都道府県・政令指定都市が行います。

このサイトでは、全国の都道府県・政令市が公表する届出一覧を横断して収録し、誰でも検索・閲覧できる形で公開しています。収録件数は 61,863 件です。

届出が必要なケース

以下のいずれかに該当する場合、大店立地法に基づく届出が必要です。

届出区分内容該当するケース
新設新たに大規模小売店舗を設置する場合の届出新築出店・テナントとして新規出店(店舗面積計 1,000㎡超)
変更既存の大規模小売店舗の内容を変更する場合の届出店舗面積の増減・営業時間の変更・駐車場台数の変更・改装に伴うレイアウト変更
廃止大規模小売店舗を廃止する場合の届出閉店・撤退・業態転換による小売からの撤退

届出の流れ

  1. 事前相談: 届出前に、所管の都道府県・政令市の担当部署に事前相談を行います。店舗面積の算定方法・必要書類・スケジュールを確認します。
  2. 届出書の提出: 新設の場合、開店予定日の 7か月前までに届出書を提出します。変更・廃止は変更・廃止の 3か月前までに提出します。
  3. 公告・縦覧: 届出後、都道府県・政令市が届出内容を公告し、公告日から 4か月間縦覧に供します。住民や利害関係者は意見書を提出できます。
  4. 都道府県・政令市の意見: 縦覧終了後、所管庁が生活環境の保全の見地から意見を述べます(必要な場合)。
  5. 事業者の対応: 意見があった場合、事業者は必要な措置(騒音対策・交通計画の見直しなど)を講じます。
  6. 開店: 手続きを経て、届出どおりの内容で開店します。

必要書類

届出に一般的に必要な書類は以下のとおりです(詳細は所管の都道府県・政令市により異なります)。

審査期間の目安

区分届出期限公告・縦覧標準的な手続き期間
新設開店予定日の 7か月前4か月間開店予定日の 7〜12か月前から着手
変更変更予定日の 3か月前4か月間変更予定日の 3〜8か月前から着手
廃止廃止予定日の 3か月前—廃止予定日の 3か月前までに届出

都道府県別の届出状況を見る

全国の都道府県別の届出一覧は各都道府県のページからご覧いただけます。

すべての都道府県の届出一覧を見る →

開店前の出店予定一覧(48 件)も併せてご確認ください。

廃止(閉店・撤退)の一覧(694 件)も併せてご確認ください。

参考リンク